大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4948 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意(後記)について。

所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

弁護人山本良一同難波貞夫の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、憲法一四条違反を主張するけれども、原審で主張なく従つて判断がなか

つた事項であるから、適法な上告理由に当らないのみならず、仮りに所論のように

被告人のほかに本件損壊行為に関与した者がありとしても、同種の違反行為を犯し

た数人のうち起訴された者とされない者とがあつても、憲法一四条に違反するもの

でないことは当裁判所の判例の趣旨とするところであるから、論旨はこの点におい

ても採用のかぎりでない。(なお昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一日第二小

法廷判決、集五巻一〇号一九三三頁参照)

同第二点、第三点について。

所論第二点は事実誤認又は法令違反の主張に過ぎず、また第三点は量刑不当の主

張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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